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2007年11月11日

校長センセのこと

校長の職に就く方法って意外と知りませんよね。

就学前教育、初等教育、中等教育
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校長(園長)になるために必要な資格は、学校教育法施行規則の第8条、第9条、第9条の2によって定められている。
国立学校、公立学校、私立学校を問わず、1種免許状または専修免許状の教員免許状を持ち、一定年数以上教諭の経歴を有する者の中から雇用者(教育委員会、学校法人など)が選考を行うことが多い。しかし、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(民間人校長)も増えつつある。私立幼稚園の園長は、特に、教員免許を必須としないが、園長を、退任後、教員免許を保持していない間の園長経験の経歴は、行政上、評価されない。

高等教育
大学、短期大学、高等専門学校の学長(校長)になるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。
国立学校、公立学校、私立学校を問わず、その学校において教授の経歴を有する者の中から教授会などの審議機関によって推薦や選考がされることが多いが、学校の設置者によって推薦・選考実施者や推薦・選考方法には違いがある。なお、なお国立大学法人が設置する国立大学では、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の第12条に基づいて、経営協議会と教育研究評議会から、それぞれ同数ずつ選出された委員よって構成する学長選考会議が選考を行う。

専修学校・各種学校
専修学校の校長になるために必要な資格は学校教育法の第82条の7に、各種学校の校長になるために必要な資格は各種学校規定(昭和31年文部省令第31号)の第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。
専修学校や各種学校の校長については、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。

文部科学省の所管に属さない教育施設
文部科学省の所管に属さない教育施設については、大学校、短期大学校、職業訓練所など多数ある。また、法令を見ても、国立や公立の教育施設の校長(学校長)になるために必要な資格については、ほとんど定めがない。
国立や公立の教育施設の場合、ほとんどの場合、公務員の地位を有する教官の中から教育施設の設置者が校長を選考する。私立の教育施設の場合は、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。

無認可校
無認可校は、教育機関そのものについて法令に規定されていないため、無認可校の校長になるために必要な資格については、規定がない。一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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